環境再生保全機構「LOVEBLUE助成」(12/2)
助成分野
助成目的
1992 年(平成4年)6月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて「環境と開発に関する国連会議」(いわゆる「地球サミット」)が開催されました。この会議には、世界中のほとんどの国(約180カ国)が参加し、100カ国以上の元首・首脳、約1万人に及ぶ政府代表者が出席する大規模な会議となりました。この席上、日本国政府は民間の環境保全活動に対し、資金的支援の仕組みを整備することを表明しました。地球サミットにおいては、環境と開発に関するリオ宣言が出され、持続可能な開発を推進することとし、市民が環境問題に取り組むことの重要性が明らかにされました。
このような流れを受けて、当時の環境庁(現在の環境省)が中心となり、民間団体(NGO・
NPO)による環境保全活動への資金の助成その他の支援を行うため、1993 年(平成5年)月、国と民間の拠出により地球環境基金が創設されました。
地球環境基金では、1993年度(平成5年度)から2023年度までに延べ5,976件、総額約194億円の助成を行うなど、NGO・NPOの環境保全活動を積極的に支援してきています。
このような流れを受けて、当時の環境庁(現在の環境省)が中心となり、民間団体(NGO・
NPO)による環境保全活動への資金の助成その他の支援を行うため、1993 年(平成5年)月、国と民間の拠出により地球環境基金が創設されました。
地球環境基金では、1993年度(平成5年度)から2023年度までに延べ5,976件、総額約194億円の助成を行うなど、NGO・NPOの環境保全活動を積極的に支援してきています。
助成対象
【応募団体要件】
① 特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条の規定に基づき設立された特非営利活動法人
② 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設れた
法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき認定を受けた法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人( ①に該当するものを除く。)
③ 任意団体
法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの
ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。
イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。
ウ.自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。
エ.活動の本拠としての事務所を有すること。
オ.活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。
【応募活動要件】
民間の非営利団体(NGO・NPO)が行う清掃活動など、水辺の環境保全活動で、国内の環境保全活動限定されています。
助成金額
継続分を含む寄付総額の範囲内(1 年間あたり)
※2024 年度実績 総額 1,230 万円(交付決定額)
応募締め切り
2024年12月02日(月)
問い合わせ
独立行政法人環境再生保全機構
地球環境基金部地球環境基金課
電話:044-520-9505
FAX:044-520-2192
メール:kikin_youbou@erca.go.jp
地球環境基金部地球環境基金課
電話:044-520-9505
FAX:044-520-2192
メール:kikin_youbou@erca.go.jp
URL
https://www.erca.go.jp/jfge/kigyou/love_blue.html